15 07 2013
月極駐車場の無断駐車の「罰金」の基準は?
町の中で、月極駐車場を見ると、
月極駐車場の大家さんが書いた看板に
「無断駐車には罰金2万円を申し受けます」と書いてあることがあります。
おそらく以前に無断駐車のトラブルに巻き込まれたのだろうと予想できます。
そこでここではこの看板の「罰金2万円」の意味について書いていきます。
さて、そもそも「罰金」とは刑事罰を受けるような罪を犯した者が
支払わなければならないお金のことで、一般の人が他の人に対して罰金を科すことはできません。
しかし、月極駐車場に無断駐車をすることは
明らかに大家さんの財産である土地に不法に侵入し、
財産を不当に犯しています。
よってこの場合、大家さんの財産を損害した額と慰謝料を合わせた額を
無断駐車をした者は大家さんに「賠償」するのです。
ちなみにこのときの賠償額は一般的に
「月の駐車料金の2倍から3倍」が妥当とされています。
よって今回挙げた例の月極駐車場の料金が月当たり3000円としたら、
無断駐車をした日数によっては2万円という「賠償額」は
少し不当であると言わざるを得ません。
Comments are currently closed.